休業・休職の開始日(資格喪失日)を経過し、事業所さまからの資格喪失届と加入者さまからの給付請求が正しく提出されてから、おおむね1.5〜2か月後にご指定の金融機関口座にお振込みします。
加入者さまの給付請求を受付後、基金事務局で手続きが完了しましたら「一時金裁定通知書および送金のお知らせ」を郵送いたします。振込日、支払金額等の詳細は、この通知書にてご確認ください。
<注意事項>
※振込日、支払金額等については個人情報に該当するため、メールやお電話でのご回答はいたしかねます。上記の「一時金裁定通知書および送金のお知らせ」の到着をお待ちください。
※請求内容に不備がある場合は、SMSやメール、電話等でご連絡いたします。お早めにご対応ください。不備が解消されない場合、お振込みまでお時間をいただく可能性があります。